『新版社会・労働運動大年表』凡例
この凡例は本巻の凡例である.索引、出典一覧を利用される際は別冊の凡例を参照いただきたい.
I 本書の構成
本書は、本巻と別冊から成っている.本巻には1858年から1994年の137年間についての年表と主要項目の解説を収めた.この凡例は、本巻のみのもので、索引と出典一覧を収めた別冊については別冊凡例を参照ねがいたい.
1995年以降の年表は、法政大学大原社会問題研究所が編集する《日本労働年鑑》の第66集(1996年版)以降に、本書と同一形式で収録するので、ご利用ねがいたい.
II 年表欄の構成と内容
本年表は〈労働運動〉〈社会運動〉を中心に〈政治・法律〉〈経済・経営〉〈社会・文化〉〈国際〉の6欄構成である.年表事項を各欄に収める際の基準は次のとおりである.ただし、これはあくまでも原則的な基準で、多くの項目のなかには分類困難なものがあり、紙幅の制約から内容的に関連する他欄に収めた場合がある.
1.〈政治・法律〉欄は、(1)内政(2)外交(3)政党(4)法律・政令(5)裁判・判例(6)軍事など.占領軍関係の事項はここに収めた.ただし、経済政策・経済行政などは〈経済・経営〉欄にまわし、教育行政・地方行政などの一部は〈社会・文化〉欄で採った.また、1945年8月以前の〈無産政党〉の運動は、議会活動を除き〈社会運動〉欄に収めた.
2.〈経済・経営〉欄は、(1)経済動向(2)経済政策(3)財政(4)財界・経営者団体の動向(5)企業の動向(6)労務管理・合理化(7)労働災害(8)技術史(9)労働経済の諸指標など.
3.〈労働運動〉欄は、(1)労働組合(2)労働争議(3)労働金庫など労働者福祉運動(4)その他〈俸給生活者〉運動(5)産業報国運動など.労働行政は〈政治・法律〉欄で採った.
4.〈社会運動〉欄は、(1)無産政党(2)労働組合以外の大衆組織の動向(3)米騒動や原水爆禁止運動、安保闘争などの大衆行動(4)農・漁民運動(5)婦人運動(6)青年・学生運動(7)部落解放運動(8)公害反対・環境保護運動(9)医療運動(10)社会保障運動(11)人権擁護運動(12)文化運動(13)在日外国人の運動(14)右翼運動(15)〈官製〉社会運動(16)その他の市民運動など.
5.〈社会・文化〉欄は、(1)労働者の生活実態(2)物価動向など国民の生活実態(3)社会福祉事業(4)学術・文学・芸術作品など(5)教育問題(6)宗教問題(7)自然災害(8)労働災害(9)職業病・疾病(10)公害問題(11)地方自治(12)社会運動家などの死去(13)世相・風俗(14)他の欄に分類困難な項目.
6.〈国際〉欄は、(1)日本に影響を及ぼした国際的事件(2)諸外国の政治、経済労働・社会運動(3)国際労働組合組織などの動向(4)ILOなどの国際機関の動向.なお、外国でおきた事柄でも、日本国内の運動などに特別の関係をもつ出来事は国内の〈政治・法律〉欄に採録した.
III 年表欄の記載形式など
1.本年表の第1の特色は、重要項目や年表だけでは理解困難な項目を解説している点にある.解説にとりあげた項目は年表欄では太字(ゴシック)で示してある.
なお、解説欄でとりあげた項目については、年表欄ではスペースの制約からごく簡潔な記述にとどめていることが多い.
2.本年表の第2の特色は、項目末尾に出典番号を付し、各項目をどのような文献によって作成したかを示した点にある.その意味で出典は、各項目の事実としての正確度を確かめる手だてである.
なお、出典が参考文献としての役割もあることを考慮し、国際欄については日本語で書かれた文献を優先し、外国語文献であっても比較的利用可能なものを掲げるようつとめた.したがって、日付の確認・事項の記述にあたって、出典にあげた以外の文献・資料を使用した場合もある.
○新聞を出典にしている場合、その紙名のみを示し、日付は省略した.ただし、(1)項目の日付と出典の日付が大きく離れている場合、(2)日付が特定されていない場合(この年、6.-など)は発行年月日または号数を記載した.
なお、週刊以上の間隔で発行されている新聞は原則として発行年月日または号数を示した.
○雑誌はすべて発行年月日または巻号を示した.
○年鑑類は〈巻〉〈年版〉〈集〉といった表示を省略したが、それらの文献の収録対象時期以外の項目については巻数などを示した.
[例](1) 11.21連合結成大会.官民の74単産・4友好組織.798万人.8312
▽8312を別冊の出典一覧でひくと、WEEKLYれんごう1989.11.24を出典としたことがわかる.
[例](2)4.30横山源之助《日本之下層社会》(教文館)刊.
▽原物の奥付・表紙に、《日本之下層社会》は4月30日発行と記載されていることを示す.なお、出典番号を付してないのは原物によって確認したためである.
3.組織・法令名・国名・地名・人名などの表記
○組織名はスペースの制約から略称を用いたものが多い.なお、正式の略称をもつ組織であっても一般に理解し難いものについては、適宜変えた場合がある.
○法令名などは通称で表示したものもある.
○次の国名は原則として略記した.
アメリカ合衆国=米
ソヴェト社会主義共和国連邦=ソ連
イギリス=英
フランス=仏
ドイツ=独
ドイツ連邦共和国=西独
ドイツ民主共和国=東独
イタリア=伊
オーストラリア=豪
大韓民国=韓国
○次の国名はスペースの都合により略記した場合がある.
チェコスロヴァキア=チェコ
ユーゴスラヴィア=ユーゴ
南アフリカ連邦、南アフリカ共和国=南ア
○外国の地名・人名については原則として原音に近い表記を心がけた.ただし、日本で慣用化しているものについては例外とした.
4.年代・月日の表記
○年代・月日の表記は、西暦紀年・陽暦を用いた.ただし、1872年(明治5年)までは陰暦をも付し、それを〔〕で示した.陽暦の日付が特定できない場合は、陽暦の月日を空白にした.
[例]7.5〔5.28〕第1次東禅寺事件(水戸浪士ら英公使を襲撃).’62.6.26第2次東禅寺事件.64
▽〔5.28〕は陰暦、7.5は陽暦を示す(’62.6.26は陽暦).
○国際欄の日付は原則として現地の日付を記載した.
○同一事件は1項目として記載した事例が多いが、争議のように同一の事態が継続している場合は(~4.28)のように記し、新たな展開があった場合の日付はイタリックで5.12のように記した.
○項目内の西暦は〈1960年〉を〈60年〉のように略記した.
○6.初、6.上、6.中、6.下、6.末は、それぞれ6月初め、6月上旬、6月下旬、6月末を示す.
○6.-は6月に起こった事件・現象、あるいは日付を特定できない事項、雑誌の6月号を示す.
[例](1)8.-岡山県藤田農場争議、小作権売買許可など要求(~12.18).12.24 3割減額・定米法採用を要求(~’22.3.28).9、186
[例](2)7.-〈思想の科学〉緊急特集号〈市民としての抵抗〉.
5.記号・略号など
○《》は、単行本、双書、雑誌、新聞などを示す.
○〈〉は、論文、未刊行資料、引用句などのほか、文意を明確にしたり強調したりする場合、”いわゆる”という場合などに用いた.
6.その他
○物故者の没年齢はすべて満年齢である.
IV 解説欄について
1.解説は年表欄に記載した項目のうち、重要項目や年表だけでは理解しにくい項目について簡潔に説明を加えたものである.なお、各年ごとに一定の枠の中で項目選択を行ったため、すべての項目がその重要度に応じて選択されたとは限らない.歴史的に重要な事件が多発する年と、相対的に少ない年があるからである.また、解説の長さがそのまま項目の重要度を反映しているわけではない.
2.解説欄の見出しは原則として年表欄と同一である.ただし、解説一覧を作成する際の便宜などから年表欄と解説欄では若干違えた場合がある.
3.解説欄は日付順に配列した.同じ日付の場合は〈政治・法律〉〈経済・経営〉〈労働運動〉〈社会運動〉〈社会・文化〉〈国際〉の順に配列した.
4.見出し語の次にある日付は・年表欄の日付であり、解説でとりあげた事項が実際に起こった日付と異なる場合がある.
[例]10.12第119臨時国会(中東国会)召集.10.16政府、国連平和協力法案を国会に提出.
国連平和協力法案[政]10.12 90年8月、イラクのクウェート侵攻に際し、アメリカは〈国連軍〉の主力を派遣すると同時に、日本にも〈さらなる措置〉を要請した.これに応え、海部内閣が国会に上程したのが〈国連平和協力法案〉である.本法案は、自衛隊を中心に国連平和)
▽国連平和協力法案が国会に提出されたのは10月16日であるが、10月12日の中東国会召集に続けて記載したため解説見出しの日付は10.12としてある.
5.解説にはすべて参考文献をあげてある.これは、その事項についてより詳しい情報を得るための手がかりであって、解説がこれらの文献にもとづいて書かれたことを意味しない.
6.解説の文末の⇒は関連する解説項目があることを示している.
更新日:2015年01月14日