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電電公社帯広電報電話局事件判決[政]1986.3.13

電電公社帯広電報電話局事件判決[政]1986.3.13

   頸肩腕症候群の精密検診を受診すべき旨の業務命令に,労働者が従わなかったことを理由とする,戒告処分の効力が争われた事件.法定外健康診断の受診義務,医師選択の自由に関する初の最高裁判決である.判決は,この業務命令は公社就業規則及び健康管理規程にもとづき,労働契約の内容となっており,また労働者は契約上その内容の合理性ないし相当性が肯定できる限度において,健康回復を目的とする精密検診を受診すべき旨の健康管理従事者の指示に従うとともに,病院ないし担当医師の指定及び検診実施の時期に関する指示に従う義務を負うとした.〔参〕労働法律旬報1146号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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