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労働者派遣事業法[政]1985.6.11

労働者派遣事業法[政]1985.6.11

   近年の経済・社会活動の高度化・多様化などに伴い,増加しつつある労働者派遣事業が法制化された.同法では,(1)事業のタイプにより登録型の一般労働者派遣事業は許可制,常用雇用型の特定労働者派遣事業は届出制とする,(2)労働者派遣契約で従事すべき業務内容・就業場所・派遣期間などを定める,(3)派遣元・派遣先責任者を選任する,(4)労働基準法などの適用について特例を設ける,(5)必要ある場合には施行3年後に同法の見直しを行う,などが規定されている.1986年7月1日施行.〔参〕高梨昌編著《労働者派遣法》1985.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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