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帯広市職労事件判決[政]1983.7.2

帯広市職労事件判決[政]1983.7.2

   1980年12月,市職労と市長との間で年末手当協定が締結されたが,市議会の修正があったため,減額支給されたことをめぐって争われた事件の判決.裁判での争点は,市職労が一般職員と単純労務職員とで組織されるいわゆる〈混合組合〉であることから,この性格をどう見るかにあった.釧路地裁は,市職労は労組法上の労働組合ではなく地公法上の職員団体であるとして協約締結権を否定し,年末手当協定は地公法上の書面協定にすぎないとして,減額分の請求を棄却した.〔参〕労働法律旬報1083・4合併号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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