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雇用保険法改正[政]1977.5.13

雇用保険法改正[政]1977.5.13

   雇用保険法は1975年4月1日から実施されたが,景気の変動,産業構造の変化等により事業活動の縮小等を余儀なくされた場合における失業の予防その他雇用の安定を図るため,’77年の第80通常国会で一部改正が行われ,10月1日から施行された.改正の主要点は,雇用保険の付帯事業である(1)雇用改善事業,(2)能力開発事業,(3)雇用福祉事業の3事業に〈雇用安定事業〉を加え,4事業としたことにある.〈雇用安定事業〉の内容は,(1)景気変動等雇用調整事業,(2)事業転換等雇用調整事業の2つで,一時休業や教育訓練あるいは出向を行う場合,事業主の負担軽減のため給付金や助成金を支給する制度である.〔参〕谷口隆志《雇用法制の新たな展開》1983.⇒1974[政]12.28.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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