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身体障害者雇用促進法改正[政]1976.5.28

身体障害者雇用促進法改正[政]1976.5.28

   1960年に制定された身体障害者雇用促進法は,’76年5月20日に改正され,(1)関係者の責務を明確にするとともに,(2)身体障害者雇用率制度を強化し,(3)雇用率未達成事業所から〈身体障害者納付金〉を徴収する制度を創設することになった.同法は10月1日から施行された.その後民間企業の雇用率(1.5%)は1.6%に引き上げられ,’93年の未達成率は全体で48.6%となった.〔参〕谷口隆志《雇用法制の新たな展開》1983.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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