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油研工業・中日放送管弦楽団事件判決[政]1976.5.6

油研工業・中日放送管弦楽団事件判決[政]1976.5.6

   いずれも団交拒否が不当労働行為として争われた事件の判決.最大の争点は,直接的契約関係のない社外工に対し受入企業が労組法上の〈使用者〉の立場に立つか(油研工業事件),また,自由出演契約の楽団員は〈労働者〉にあたるか否か(中日放送事件)であった.最高裁第1小法廷は,それぞれ不当労働行為上の〈使用者〉〈労働者〉と認め,使用者概念の拡張に積極的な姿勢を示した.〔参〕労働判例252号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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