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全農林警職法事件判決[政]1973.4.25

全農林警職法事件判決[政]1973.4.25

   1958年11月5日警職法改正案に反対して行われた全農林の職場大会に対して,全農林幹部らが国公法98条5項および110条1項17号の刑事罰に該当するものと起訴された.大法廷は,’66年10月26日の全逓中郵事件判決以来の限定的合憲解釈論の立場を変更して,公務員の争議権は国民全体の共同利益から制限されることはやむをえないとの基本的立場を明らかにしたうえ,公務員の労使関係について民間とは異なり,また,公務員の労働条件については法律によって定められ,争議権によってその改善を要求することは議会制民主主義に反するとの判断を示した.以後の一連の争議権否認判決の端緒をなす.〔参〕労働法律旬報833号.⇒1973[政]9.3,1973[政]9.12.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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