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児童手当法[政]1971.5.27

児童手当法[政]1971.5.27

   児童手当制度に対する国民の要望を背景に,1967年頃からいくつかの自治体で独自の制度が実施されていたが,’71年の第65国会で第3子からあとの子供1人当り月額3000円支給する(ただし,前年の所得が約200万円を超えている場合は支給されない)という内容の児童手当法が成立し,同年5月27日公布,’72年1月1日より施行されることとなった.これは86年度以降拡充され,’92年1月からは,第1子からも支給されるようになったが,その代わり,支給期間が小学校入学前から3歳未満へと短縮された.〔参〕厚生省児童家庭局監修《児童手当法の解説》1992.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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