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日本計算器峰山製作所事件命令[政]1971.3.10

日本計算器峰山製作所事件命令[政]1971.3.10

   自己の会社の廃液処理のずさんさを地域住民へのビラで告発した組合役員が会社の信用を毀損するものとして懲戒解雇されたケースであるが,京都地裁峰山支部はビラ配布を正当な組合活動とし,解雇を不当労働行為と判断した.本判決は,その理論構成よりも,企業内労働組合が公害に冷淡な態度をとるなかで,労働者の勇気ある行為を認めたものとして注目された.〔参〕労働法律旬報別冊776号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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