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公取委,二重価格指導基準[経]1971.1.11

公取委,二重価格指導基準[経]1971.1.11

   〈二重価格〉とは実際の価格とは異なる架空の価格を表示することで,不当表示として〈不当景品類及び不当表示防止法〉により禁止されている.問題になったのは,カラーテレビなど家庭電器製品の表示価格が実勢価格と大きく異なることであり,表示価格の引き下げをもとめる消費者運動も展開されていた.このような事態のなかで,公取委は,実勢価格と表示価格との間に15~20%以上の開きがある場合に二重価格とみなすという指導基準を明らかにした.〔参〕公正取引委員会事務局編《独占禁止政策30年史》1977.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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