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仏,ルノーの企業内組合権行使協定[国]1969.5.16

仏,ルノーの企業内組合権行使協定[国]1969.5.16

   企業内における組合権の行使を規定したグルネル協定に基づき,1968年12月27日の法律で企業内組合活動が承認され,組合支部の設置が可能となった.これを受けて,5月16日,ルノー工場国営公社の労使間で組合権の行使に関する協定が締結された.この協定で特に注目されるのは,(1)各代表的組合は企業レベルで企業を代表し各事業所への立入りも自由にできる中央代表を指名できる,(2)これらの代表には月間合計100時間の専従有給時間が与えられる,などの点である.〔参〕田端博邦〈フランスの企業内における労働組合の権利〉(《現代の労働組合運動・7集》1976).




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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