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老齢福祉年金夫婦受給制限違憲判決[政]1968.7.15

老齢福祉年金夫婦受給制限違憲判決[政]1968.7.15

   満70歳に達した牧野亨は,国民年金の老齢福祉年金を請求した.北海道知事は,牧野夫人がすでに同年金を受給していることを理由に,〈夫婦受給制限の規定〉を適用し,夫婦の年金額を減額支給にした.牧野は,この措置は憲法第13条・14条に違反し無効であり,支給停止額6750円を支払えと国を相手どり提訴した.東京地裁は訴えを認め,国に6750円を支払えとの判決を下した.国はこれを不服とし東京高裁に控訴したが,’69年12月10日の法改正により夫婦受給制限規定は削除され,’70年7月3日,両者の間に和解が成立した.〔参〕小川政亮編《社会保障裁判》1980,




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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