法政大学大原社会問題研究所 オイサー・オルグ  OISR.ORG 総合案内

文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

背景色を変える

  • 白
  • 黒
  • 青

ホーム   >    研究活動・刊行物    >   デジタルライブラリー   >    『社会・労働運動大年表』解説編    >   最賃法改正[政]1968.6.3

最賃法改正[政]1968.6.3

最賃法改正[政]1968.6.3

   この日改正された最賃法の内容は,(1)業者間協定とその地域的拡張方式(9条・10条)を廃止すること,(2)最低賃金審議会の調査審議にもとづく最低賃金(16条)方式を今後の中心とすること,などである.なお,従来からあった11条方式(労働協約の地域的拡張方式)も残した.16条方式は,労使公益三者同数構成の審議会の調査・審議により行政当局が最低賃金を決定する仕組みである.改正法の背景としては,(1)業者間協定の普及が限られ,金額も実効性がなかったこと,(2)政府側のILO条約(26号,131号)への配慮,(3)労働組合の業者間協定批判,全国一律制確立闘争への対応などがあげられる.〔参〕労働省労働基準局賃金課編《わが国の最低賃金制》1977.⇒1978[政]7.27.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

ページトップへ