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日立電子事件判決[政]1966.3.31

日立電子事件判決[政]1966.3.31

   親会社である日立製作所九州営業所への出向を拒否したため懲戒解雇されたケースでの解雇無効判決.東京地裁は,(1)労働者の労務給付義務は契約相手方への一身専属的契約であること(民法623条,625条),(2)労基法15条の労働条件明示義務を根拠に,使用者は労働者の承諾または法律上の特段の根拠がないかぎり,労働契約の範囲をこえて出向を命ずることは許されないとした.遠隔地配転・出向が一般化しつつある高度成長期に出され,出向に歯止めをかけるものとして,企業に衝撃を与えた.〔参〕労働法律旬報別冊594号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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