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平事件上告棄却[政]1960.12.8

平事件上告棄却[政]1960.12.8

   二審判決は,一審判決同様警察の掲示板撤去命令を不当とし,また騒擾について事前の共同謀議はないとしながらも,いわゆる未必的共同暴行脅迫の意思は認められるから,騒擾罪は成立するとした.騒擾罪はもともと大衆運動を一網打尽にできる弾圧規定であり,未必的共同意思なるものを擬制することで,その危険な発動をいっそう容易にする.戦後4大騒擾事件と呼ばれる平・メーデー・吹田・大須事件の被告・弁護団は,全国被告団協議会騒擾部会を組織し,大衆行動の権利を守る共同のたたかいをすすめたが,最高裁第一小法廷は結局上告を棄却した.〔参〕メーデー事件裁判闘争史編集委員会編《メーデー事件裁判闘争史》1982.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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