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南ベトナム賠償協定[政]1959.5.13

南ベトナム賠償協定[政]1959.5.13

   第2次世界大戦における日本の国家賠償について,米・英・中(台湾)は請求権を放棄し,その他の連合国で希望する国とは個別に交渉することになった.講和会議に出席しなかったビルマとは1954年11月に協定,フィリピンとは’56年5月に協定,インドネシアとは’58年1月にそれぞれ協定し,ひきつづいて南ベトナムとの協定となった.以上の4ヵ国に対する賠償総額は3643億円,借款は2547億円となったが,日本経済の高成長は,この債務を大きな負担とすることなく消化した.以上4ヵ国のほか,ラオス,カンボジア,タイ,ビルマにも無償の経済・技術協力が約され,全体として日本経済の東南アジア進出の契機となった.〔参〕正村公宏《戦後史・下》1985.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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