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最低賃金法[政]1959.4.7

最低賃金法[政]1959.4.7

   第31通常国会で成立した最賃法は,(1)業者間協定方式(9条),(2)業者間協定の地域的拡張方式(10条),(3)労働協約の地域的拡張方式(11条),(4)最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金(16条),の4方式を定めた.11条方式は協約の拡張適用の条件が厳しく,16条方式も他の方式で決定するのが〈困難又は不適当な〉ときに限られていたため,同法の中心は9条・10条の業者間協定方式にあった.〔参〕藤縄正勝《日本の最低賃金》1972.《労働行政史》3巻,1982.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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