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労調法・労組法・公労法の一部改正[政]1952.7.31

労調法・労組法・公労法の一部改正[政]1952.7.31

   3月25日の労働関係法令審議会答申を受けた政府による一部改正で,労組法では,争議調整中の発言などを理由とする不利益扱いを不当労働行為とし,協約当事者の署名が記名押印でかえられることなど,労調法では,緊急調整制度(ゼネスト禁止法の換骨奪胎),冷却期間にかわる10日間の予告制度の導入,公労法では,電電公社・5現業への拡大適用などが,その主内容であった.〔参〕《資料労働運動史・昭和26年》.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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