法政大学大原社会問題研究所 オイサー・オルグ  OISR.ORG 総合案内

文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

背景色を変える

  • 白
  • 黒
  • 青

ホーム   >    研究活動・刊行物    >   デジタルライブラリー   >    『社会・労働運動大年表』解説編    >   労働組合の資格審査基準(労働次官通牒)[政]1949.2.2

労働組合の資格審査基準(労働次官通牒)[政]1949.2.2

労働組合の資格審査基準(労働次官通牒)[政]1949.2.2

   政府は,戦後の労働組合運動の展開に対応して,労働組合の民主性と自主性を強調し,健全な労使関係の助長をめざす一連の施策を強力に推進し,1949年の改正労組法の準備過程を形成した.この通牒もその1つであり,〈組合を一部少数者及び使用者よりの支配より守り〉労働組合の目的を達成するため適正厳格な審査を行うべきことを指示し,その審査基準としていわゆる使用者の利益代表者の組合からの排除と組合専従者の給与を使用者が支払うことの禁止等が示され,当時の労働組合運動に大きな衝撃を与えた.〔参〕《資料労働運動史・昭和24年》.⇒1949[政]6.1.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

ページトップへ