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改正国家公務員法[政]1948.11.30

改正国家公務員法[政]1948.11.30

   1947年の国家公務員法制定に不満をもった原案作成者フーバーは,同法施行後,GHQ民政局公務員制度課長に就いた.彼はGHQ内で公務員の労働基本権尊重を主張する経済科学局労働課長キレンを駆逐し,’48年7月22日のマ書簡発出の道をひらいた.マ書簡にもとづく改正案では,人事院の組織と権限の強化とともに,職員の労働基本権および政治活動の制限強化が明定されて,当初のフーバー原案が復活された.国会審議で若干の修正が加えられたが,その基本は変わることなく成立した.国家公務員法改正による公務員の労働基本権・政治活動の制限禁止は,この後,重大な違憲問題を提起することとなった.〔参〕東京大学社会科学研究所編《戦後改革・3》1974.⇒1948[政]7.22.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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