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教育基本法・学校教育法[文]1947.3.31

教育基本法・学校教育法[文]1947.3.31

   教育基本法は,日本国憲法の精神に則って制定された教育に関する根本法.1947年3月公布・施行され,前文と11条から成る.〈個人の尊厳を重んじ,真理と平和を希求する人間の育成〉をめざした教育目的とともに,教育の機会均等,義務教育の無償・男女共学・学校教育・社会教育・政治教育・宗教教育・教育行政などについての原則が明示されている.学校教育法は,憲法・教基法の精神を学校教育の制度や内容に具体化するための法律で,教基法と同日公布された.6・3・3・4制の学校体系やそれぞれの教育目標,機会の拡充などが総合的に規定されている.〔参〕鈴木英一ほか編《教育基本法文献選集》全8巻別巻1,1977~78.杉原誠四郎《教育基本法》1972.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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