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中労委,経営協議会指針[政]1946.7.17

中労委,経営協議会指針[政]1946.7.17

   6月13日の声明によって生産管理否認の態度を表明した政府は,同時に労使代表による経営協議会を各企業に設けて争議を予防するよう訴えていた.政府の諮問をうけた中労委の答申〈経営協議会指針〉は,経営協議会は,(1)労働者の経営参画のため労働協約によって設けられる常設の協議機関であること,(2)紛争があれば争議行為の前に必ず附議すること,(3)協議対象としては労働条件の適正化や生産計画などが好ましく,雇入れや会社幹部の人事などを協議するとかえって弊害が生じやすいこと,などを指摘した.団体交渉との関係については触れず,全般的に争議防止の色彩の濃い指針となっていた.〔参〕遠藤公嗣〈労働関係調整法制定と経営協議会指針作成2〉(社会科学研究〔東京大学社会科学研究所〕1984年3月).




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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