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英,雇用条件・国家仲裁令[国]1940.7.18

英,雇用条件・国家仲裁令[国]1940.7.18

   イギリスの戦時動員体制は,緊急権(防衛)法に基づく諸規則・命令によって構築され,労働市場の統制や雇用条件の確保のためのさまざまな措置がとられた.7月18日制定の雇用条件・国家仲裁令は争議権を規制し,労使紛争が当事者間で解決できない場合,これを最終的には新設の国家仲裁裁判所における強制仲裁によって処理することを規定すると同時に,労働大臣に紛争を報告してから21日間が経過し,それまでに大臣が強制仲裁への付託をしない場合を除いては,ストライキとロックアウトを禁止した.〔参〕栗田健《現代労使関係の構造》1978.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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