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映画法[文]1939.4.5

映画法[文]1939.4.5

   全文26条で,その骨子はシナリオの事前検閲,映画製作および配給業の許可制,俳優・監督・カメラマンの登録制,映画の種類・数量・配給組織の制限,外国映画の上映制限,文化映画・ニュース映画の強制上映などであった.これによって映画は完全に政府の統制下におかれ,とくに強制上映された文化映画は積極的に国策の宣伝に利用された.〔参〕田中純一郎《日本映画発達史》2巻,1980.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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