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工場事業場技能者養成令[経]1939.3.31

工場事業場技能者養成令[経]1939.3.31

   熟練工の絶対的不足のなかで,従来,主として大企業で実施されてきた養成工制度を各工場・事業場に義務づけ,組織的熟練工養成を一挙に拡大しようとした法律.16歳以上の男子労働者200人以上を雇用する工場および雇用者50人以上で厚生大臣が指定した工場が対象とされ,養成期間は原則として3年間であった.しかし,現場の実習と座学を一本に統合した教育訓練を行い効果をあげることは大企業以外では困難であり,’41年3万2千人,’42年4万人,’43年12万7千人の卒業生を送り出すにとどまった.また,大多数の中小工業では従来同様,非組織的な技能習得がつづいた.〔参〕隅谷三喜男編著《日本職業訓練発展史・下》1971.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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