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国民健康保険法[政]1938.4.1

国民健康保険法[政]1938.4.1

   農村の疲弊と国民体位の低下を背景に,1938年3月成立,4月1日公布,7月1日施行.相互共済により農山漁村の低額所得者を対象に任意に国民健康保険組合をつくり,加入は自由であった.保険給付は5割5分~7割で自己負担率が高く,貧農にはあまり益するところがなかった.むしろ戦時下の健民健兵政策に利用され,’43年1月改正法が施行され,国民皆保険運動が展開された.〔参〕吉田秀夫〈国保と年金制の時代〉(《講座社会保障・3》)1960.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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