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市制・町村制[政]1888.4.25

市制・町村制[政]1888.4.25

   国会開設に伴う国民の政治的活性化を阻止し,中央の民党勢力と地方を切断し,かつ行政末端機構を確立するために制定され,1889年4月より順次施行された.これにより市町村は法人となり一定の自治が与えられたが,上級官庁の強い規制をうけていた.市町村会議員選挙は財産制限制で等級選挙制が採用され,地方名望家支配を保障するものであった.同時に大規模な町村合併が行われた.1947年地方自治法制定により廃止.〔参〕大石嘉一郎《日本地方財行政史序説〉1961.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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