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保安条例[政]1887.12.25

保安条例[政]1887.12.25

   三大事件建白運動の高揚を抑えるために出された弾圧法規.秘密結社・集会を禁じその予防処分を行いうること,〈内乱ヲ陰謀シ…治安ヲ妨害スル〉虞れのある者を皇居より3里の地に追放することなどを規定.政府は戒厳に準ずる警備体制を整え,12月25日突如この条例を発布し,28日までに在京活動家570人を追放した.1898年廃止.〔参〕森長英三郎《裁判自由民権運動》1979.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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