改正年金法[政]1994.11.2
改正年金法[政]1994.11.2
現行60歳の厚生年金の支給開始年齢を,2001年から13年かけて段階的に65歳まで繰り延べることを柱にした改正.60歳以降,満額年金の支給までは約半分の部分年金を受け取ることになる(女性は5年遅れで実施).このほか,10月にさかのぼっての厚生年金や国民年金の支給額の引き上げ,保険料の段階的引き上げやボーナスからの徴収なども盛り込まれた.大幅な年金制度の改革は5年ぶりのこと.〔参〕《朝日年鑑・1995》.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。