法政大学大原社会問題研究所 オイサー・オルグ  OISR.ORG 総合案内

文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

背景色を変える

  • 白
  • 黒
  • 青

ホーム   >    研究活動・刊行物    >   デジタルライブラリー   >    『社会・労働運動大年表』解説編    >   製造物責任(PL)法[政]1994.6.22

製造物責任(PL)法[政]1994.6.22

製造物責任(PL)法[政]1994.6.22

   欠陥商品による消費者被害救済のための法.製品に欠陥があったことを証明すれば,消費者がメーカーの過失を立証できなくても,損害賠償を受けられるようにした.また,賠償請求可能期間は製品出荷時から10年間(薬害の場合は発症から10年)とされた.消費者団体は同法成立を歓迎しつつも,(1)製造者側が無欠陥であったことを立証しない限り欠陥があったとみなす〈推定規定〉がない,(2)出荷時の知識で予見できない場合は免責を主張できる〈開発危険の抗弁〉が認められている点を批判した.〔参〕大羽宏一・森川均《早わかり製造物責任(PL)法のすべて》1994,




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

ページトップへ