法政大学大原社会問題研究所 オイサー・オルグ  OISR.ORG 総合案内

文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

背景色を変える

  • 白
  • 黒
  • 青

ホーム   >    研究活動・刊行物    >   デジタルライブラリー   >    『社会・労働運動大年表』解説編    >   三陽物産事件判決[政]1994.6.16

三陽物産事件判決[政]1994.6.16

三陽物産事件判決[政]1994.6.16

   基本給に当たる本人給について,世帯主か非世帯主か,勤務地を限定するか否かの2基準を適用したため男女の賃金格差が生じ,その違法性が争われた事件の地裁判決である.判決は,世帯主・非世帯主基準は男女差別には該当しないとしつつ,運用の実態から合理性を欠き労基法4条違反に当るとした.勤務地限定基準についても一般的な合理性は認められるが,運用の実態から労基法4条違反であるとした.本判決は,男女間における初の間接的な差別を扱ったもので,雇用機会均等法のもとでの他の差別事案にも影響を及ぼすものと見られる.〔参〕労働法律旬報1340号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

ページトップへ