パートタイム労働法[政]1993.6.11
パートタイム労働法[政]1993.6.11
労働省は,89年6月にパートタイム労働指針を策定していたが,指針に法的な裏づけを欠いていたことから,93年3月11日,〈短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律〉=いわゆるパートタイム労働法を国会に提出した.法案は,一部修正の上,この日成立した.同法は,パート労働者の適正な労働条件の確保等について事業主の努力義務を規定し,労相の助言,監督,指導に法的根拠を与えた.しかし,罰則規定がないなど,労働側からは実効性に疑問が表明された.12月1日からの施行にともない,労働省は新たな指針を策定した.〔参〕松原亘子《短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律》1994.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。