外国人技能実習制度[政]1993.4.-
外国人技能実習制度[政]1993.4.-
日本で働きたい開発途上国の人に,研修のうえ,一定期間,雇用労働に従事することを認める制度.滞在期間は原則として2年で,最初3ヵ月前後の座学と6ヵ月程度の実務研修中の在留資格は〈研修〉で,その後,技能評価をおこない一定水準に達したと認定すれば〈特定活動〉としての在留資格を認め,雇用関係のもとで技能熟達の機会を与えるというものである.該当職種は建設業41,製造業76,サービス他が16の計133職種である.〔参〕季刊労働法164号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。