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生活保護秋田地裁判決[文]1993.4.23

生活保護秋田地裁判決[文]1993.4.23

   障害者が,将来の介護費用などに備え,支給された保護費などを生活を切りつめて貯金していたところ,福祉事務所は,この貯金を活用すべき〈資産〉であるとして,保護費を減額する保護変更処分および一部の使途を弔慰の用途に限定する指導指示処分を行った.判決は,生活保護制度運用の実態,被保護者の生活実態に着目し,これらの行政処分を違法であると判示した.これは1960年10月19日の朝日訴訟東京地裁判決,1972年12月25日の藤木第1次訴訟東京地裁判決につづく原告勝訴判決である.国側は控訴せず確定した.〔参〕賃金と社会保障1111号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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