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三池CO中毒訴訟判決[文]1993.3.26

三池CO中毒訴訟判決[文]1993.3.26

   87年に和解に参加しなかった32人の新原告団及び最初に提訴した4家族の訴訟に対する判決.会社が,坑道内に多量の炭塵が堆積しないように管理する義務を怠っていたとし,土地工作物占有者の責任を認めた.また,本件の争点のひとつであった消滅時効については,行政上の障害等級の認定のあった時点から起算するとし,本件の損害賠償請求権の消滅時効は成立していないとした.判決は,80万円から約500万円の損害賠償を会社に命じたが,妻自身の権利として主張した損害賠償は認めず,3家族が控訴した.〔参〕技術と人間1993年5月号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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