法政大学大原社会問題研究所 オイサー・オルグ  OISR.ORG 総合案内

文字の大きさ

  • 標準
  • 拡大

背景色を変える

  • 白
  • 黒
  • 青

ホーム   >    研究活動・刊行物    >   デジタルライブラリー   >    『社会・労働運動大年表』解説編    >   和歌山ベンジジン事件判決[政]1993.2.16

和歌山ベンジジン事件判決[政]1993.2.16

和歌山ベンジジン事件判決[政]1993.2.16

   労災保険法は1947年9月1日に施行されたが,それ以前の1935年から19年間ベンジジン製造業務に従事し,労災保険法施行後に膀胱がんなどにかかった労働者に労災保険法が適用されるか否かが争われた事件である.最高裁は,労災保険法施行後に疾病が生じた場合については,たとえそれが法施行前の業務に起因するものであっても,保険給付の対象とするのが相当であるとして,労基署長の行った不支給処分を取り消した原審の判断を認めた.労災保険法導入の趣旨を尊重し,被害者救済の観点から弾力的な判断をした判決である.〔参〕労働法律旬報1312号




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

ページトップへ