東京都暴騒音条例[文]1992.10.8
東京都暴騒音条例[文]1992.10.8
正式名称は〈拡声器による暴騒音の規制に関する条例〉.拡声器から10メートル以上離れた地点で85デシベルを越える音量を〈暴騒音〉として一律に規制し,違反すれば警察官が中止命令を出したり拡声器を一時保管することができるほか,令状なしでの立入検査も可能で,質問に答えなければ罰せられるなど,他県の条例に比べ厳しい内容のものであった.この条例については,日弁連や東京弁護士会などが,〈正当な言論表現活動も封じる危険性がある〉と批判し,警視庁は通常の政治活動や労働・市民運動は規制外だとの見解を示した.〔参〕法と民主主義262号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。