時事通信社事件判決[政]1992.6.23
時事通信社事件判決[政]1992.6.23
記者が24日間の年休の時季指定をしたところ,会社が後半12日間について時季変更権を行使した.しかし,この記者が勤務しなかったため,けん責処分とし,その当否が争われた事件である.最高裁は,労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合,使用者は事業運営への支障の有無・程度につき蓋然性に基づく判断をせざるを得ず,事前の調整を図らないで時季変更権を行使する場合には使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるをえないとの見解を示し,この時季変更権行使は適法であるとした.〔参〕労働法律旬報1296号.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。