福岡セクハラ事件判決[政]1992.4.16
福岡セクハラ事件判決[政]1992.4.16
上司が異性関係等について非難したため退職を余儀なくされた女性社員が,当の上司と会社を相手取って,不法行為に基づく損害賠償請求を行った事件である.福岡地裁は,上司の行為は人格権侵害にあたる不法行為であり,使用者には職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務があるとした.被用者を選任・監督する立場にある者がこの注意義務を怠った場合,使用者も民法715条による使用者責任を負うとして,損害賠償請求を認めた.この判決は,環境型セクシャル・ハラスメントに関する先例として注目された.〔参〕労働法律旬報1291号.⇒1989[文]8.5.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。