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三洋電機事件判決[政]1991.10.22

三洋電機事件判決[政]1991.10.22

   契約期間1年の〈定勤社員契約〉に基づいて勤務していた女子労働者らに対して,経営不振を理由とする解雇が争われた事件である.大阪地裁は,会社が定勤社員について文字どおり1年で雇用関係を終了させようとは考えていなかったこと,2年以上継続勤務してはじめて定勤社員の資格が得られることなどの事実から,〈定勤社員契約〉は契約期間終了後も継続して定勤社員として雇用することを予定しているものというべきで,期間の定めのない正社員の雇用とは合理的な差異を否定できないものの,解雇に関する法理が類推され,特段の事情がある場合に限って雇止めができるとの判断を示した.〔参〕労働法律旬報1286号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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