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育児休業法[政]1991.5.8

育児休業法[政]1991.5.8

   90年12月7日の参院社会労働委員会・育児休業問題小委員会での与野党合意を受け,育児休業法の法制化は急速に進展した.政府は,婦人少年問題審議会に検討を依頼し,同審議会の建議と答申を経て,91年3月29日,法案を国会に提出し,この日,一部修正の上,全会一致で成立した.本法の骨子は,(1)最高1年間の育児休業を男女労働者の権利として保障する,(2)企業は申し出を拒むことができない,(3)復帰後の賃金や配置につき,休業前に明示することを企業の努力義務とする,などである.12月14日には国家公務員の育児休業法が成立し,育児休業制度は92年4月1日から官民同時の開始となった.〔参〕山本吉人《育児休業法》1992,




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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