裁量労働制[経]1990.10.中
裁量労働制[経]1990.10.中
業務の性質上,労働者の裁量に委ねうる度合の高い職種などで,勤務時間を労働者個人の自己決定に任せる制度をいう.88年の労働基準法改定で,営業職などの〈事業場外労働〉と同様に,研究開発,取材,編集など5職種に〈みなし労働時間〉として導入された.フレックスタイム制と異なりコアタイムはなく,また残業にも手当を支払わないから,賃金と労働時間のリンクが切断される.経営者側は90年代から〈労働時間から成果へ〉と主張し,ホワイトカラー労働の〈効率化〉をめざし,その適用対象を企画,人事,総務,財務などにも拡大させつつあり,当局もこれを追認する方向にある.〔参〕季刊労働法170号.⇒1988[経]11.7.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。