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神戸弘陵学園事件判決[政]1990.6.5

神戸弘陵学園事件判決[政]1990.6.5

   採用時に,理事長から契約期間は一応1年とするが勤務状況をみて再雇用するか否か決定するとの説明を受け,期限付き契約書に署名をした私立高校教師が,雇用期間満了を理由に雇止めとなったことが争われた事件である.最高裁は,新規採用にあたり雇用期間を設けた場合,その趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためであるときは,特段の事情が認められない限り,その期間は試用期間であると解するのが相当であるとして,本採用拒否の法理が適用されるとの判断を示した.〔参〕労働法律旬報1243号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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