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高知営林局白ろう病事件判決[政]1990.4.20

高知営林局白ろう病事件判決[政]1990.4.20

   チェーンソーやブッシュクリナーを使用していた営林署作業員に発症した振動障害(いわゆる白ろう病)につき,作業員らが国に対して安全配慮義務違反等を理由に損害賠償の支払を請求した事件である.最高裁は,新たな機械器具の使用は,社会経済の進歩発展のために必要性,有益性が認められるとし,危険の可能性を内包するかもしれないものについては,その使用を禁止すべきでなく,社会通念に照らし相当と評価される措置を講じたにもかかわらずなお損害の発生をみるにいたったときは,結果回避義務に欠けるものとはいえないとして,国の安全配慮義務違反を否定した.〔参〕労働法律旬報1244号.⇒1991[労]11.13.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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