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済生会中央病院事件判決[政]1989.12.11

済生会中央病院事件判決[政]1989.12.11

   労基法24条が定める労使協定を締結することなく過去15年間おこなわれてきた組合費のチェック・オフを中止したことが,不当労働行為に当たるか否かが争われた事件である.最高裁は,チェック・オフは労組の団結を維持・強化するものであるが,労基法24条但書の要件を具備する必要があり,本件チェック・オフ中止の性格は,労基法24条1項違反を解消するもので,使用者がチェック・オフすべき組合員の特定が困難であるとの理由で,チェック・オフを中止したことは,不当労働行為には当たらないと判断した.〔参〕労働法律旬報1245号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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