改正入管法[政]1989.12.8
改正入管法[政]1989.12.8
法務省が,1988年3月から着手した入管法の改正は,この日成立し,90年6月1日に施行された.主な改正点は,(1)投資・経営,医療,研究,教育,人文知識・国際業務,企業内転勤など,就労可能な在留資格の新設,(2)入国手続きの簡素化・迅速化,(3)いわゆる単純労働者を受け入れないことを前提としたうえで,不法就労助長罪(200万円以下の罰金または3年以下の懲役)の新設など,罰則と取り締まりを強化するものとなっている.また,日本人の子孫には,就労に制限のない在留資格が新設されたため,日系外国人労働者が急増した.〔参〕田中宏《在日外国人》1991.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。