セクシュアル・ハラスメント[文]1989.8.5
セクシュアル・ハラスメント[文]1989.8.5
広くは,学校など社会一般で見られる〈性的嫌がらせ〉を含むが,とくに,〈職場における性的に不快な言動で,性的要求を拒否することにより仕事上の不利益が与えられたり,働きづらい環境が作られること〉(93年10月18日,労働省による定義)を意味する.89年8月5日,福岡市内の出版社勤務の女性により,日本初のセクシュアル・ハラスメント訴訟が提訴されて以来,女性の労働権・生存権を侵害するものとして急速に社会問題化した.〔参〕杉井静子・村瀬幸浩《オフィスにもちこまれる性》1990.⇒1992[政]4.16.
大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。