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第四銀行事件判決[政]1988.6.6

第四銀行事件判決[政]1988.6.6

   就業規則と労働協約で55歳定年を60歳に延長したのに伴い,賃金・退職金の計算方法が変更された.従来は慣行上58歳まで在職取扱いがなされ,その3年間の収入より5年間で受け取る金額が減少するため,その合理性が争われた事件である.新潟地裁は,就業規則の不利益変更の合理性を否定したものの,同一内容の労働協約の不利益変更については肯定し,その拡張適用を認めた.企業は,定年延長に際し賃金体系の見直しを行わざるをえず,これに対する組合の姿勢が問われた事件である.〔参〕労働法律旬報1197号.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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