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マル優廃止[経]1988.4.1

マル優廃止[経]1988.4.1

   マル優は,元本300万円までの民間金融機関の預貯金・貸付信託・国債・地方債などの利子所得の課税を免除する,小額貯蓄非課税制度である.この廃止で,各種金融商品は利回りにより直接に比較・選別される時代となった.廃止の論拠として,節税対策として悪用されているとか,平均貯蓄額が多くなった時代にそぐわないと言われたが,預金者には痛手であった.以後,金融機関の資金調達競争が激化し,金融自由化に拍車がかかった.〔参〕熊野剛雄《銀行と証券》1989.




大原クロニカは、法政大学大原社会問題研究所編『新版社会・労働運動大年表』(労働旬報社、1995年)に基づいたウェブ歴史事典です。日本の社会運動・労働運動を中心に解説しています。

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